賃貸の雨漏り責任は誰のせい?損賠賠償(修理費用)はどこまで出る?

賃貸物件では様々なトラブルが起こる事がありますが、その中で多いのが雨漏りによる損害。家に帰ったら雨漏りが発生していて、家財に損害が出ていた、なんてトラブルも発生しています。

そんな時には、誰の責任になるのでしょうか?また、損害賠償は出るのでしょうか?もしもの為に、しっかりと知識を付けておきましょう。

photo by Nick Kenrick

マンション・アパート賃貸の雨漏りの責任は誰にある?

賃貸の雨漏りが発生してしまった場合、基本的には大家に責任が生じます

大家は建物を管理する義務があります。建物が本来持つ防水機能が維持・管理できていない事は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」を大家さんが守れてないという事。

「瑕疵担保責任」をざっくりと説明すると、知らなかったり見つからなかったような大きな問題の責任は、売った人(貸す人)が買った人に責任を追わなければいけないということです。

また、民法上でも次のように取り決めが行われています↓

民法 債権 第601条 【賃貸借】

  • 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

簡単に説明すると、貸す人は借りる人がちゃんと「住む場所」として使えるように、必要な修繕する義務があるということ。

民法 債権 第606条 【賃貸物の修繕等】

  • 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  • 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

損傷した場合には、修繕しないさいね。と決められています。(※ 強行ではなく、特約によって 、借りる人側の問題「発見してたけど放置してた等」の場合は、一定の範囲で賃借人の義務も発生するケースもあります。)

ここまでをまとめると、こんな感じになります。

  • 事前に雨漏りがある事をしった上で借りた ⇒ 事前に説明されてるので、大家に瑕疵担保責任はなし。
  • 雨漏りがある事を知らなかった上で借りた ⇒ 「知らなかった」内容なので、大家に瑕疵担保責任が発生

ちなみに、借りた時に、あらかじめ雨漏りの可能性がある事を知っていた場合には、逆に事前に大家に連絡をしなければ、「借家人が自分の住居の状態を維持・管理できなかった」として、責任が発生するケースもあるので要注意。

また、台風や大雨などのなどの突発的な災害が原因で発生した損害については、大家でも借家人でも予想ができないため、大家も責任が免除される可能性があります。

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雨漏り発生時にやっとかないと損する事

賃貸で雨漏りが発生した時に、すぐに必ずやっておかなくてはいけない事は次の2点です↓

  1. 賃貸管理会社に連絡する。
  2. 雨漏りの応急処置をする。

どちらも、すぐにやる必要がある理由は、借りる側には「善管注意義務」があるため。

国土交通省のガイドライン上では「賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃貸物を使用する義務」と明記されています。

要約すると、借りる側にも借りてる建物の状況を見る義務があるという事。

なので、雨漏りが発生してるのに そのまま何も対策をしないと「善管注意義務違反」に問われる可能性があり、賠償等で不利に働いてしまうケースがあるためです。

とりあえずの雨漏り対策

とりあえず緊急用に雨漏り対策する方法です。

  • 雨漏り箇所に下にバケツを設置して、とりあえず水滴をキャッチ
  • バケツの中に雑巾を入れて、水滴が飛び散るの防ぐ。
  • バケツで水をうけつつ、床に飛び散り帽子にバケツ下に新聞紙を重ねておく。

ひとり暮らしで、バケツ何て置いてない!他でも小さめの鍋ぐらいしかない!という時には、ポリプロピレン製(プラスチック系)の収納ケースを引っ張り出し… 中の洋服を全部取り出して、大きめのバケツ代わりに使う方法もあります。

外出先で雨漏り対策ができない時

「出張で家を離れていた。」「残業で家に戻れなかった」「電車が止まっていて、帰れなかった」等の場合。

家で雨漏りしてた状況は見れないので、「善管注意義務」が発生する状況ではありません。

ですが、後々トラブルになった時に「気づいてたのに、何もしてなかったのでは?」等と言われないように、家に帰れていない証拠となりそうなモノ は残しておく方が無難です。

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雨漏り修理代の保険は出る?

ここまでの解説のとおり、自然な雨漏りで起きた建物への損害の修理費用は、大家が修理代を出す義務があります

また、「自然災害による雨漏り」等の予想しにくいトラブルに備えて、通常は大家側が賃貸物件向けの保険(火災・自然災害)に加入しているのが一般的で、その保険を使って大家側で保険を使って雨漏りの修理代を補填します。

 

また、雨漏りによってパソコンが壊れてしまったり、家財が傷んでしまった場合。原則としては、自然災害が原因の雨漏りで、大家側に特に過失がない場合には、借りてる側の自己負担という形になります。(自身の損害保険等を使う必要があるという事)

「雨漏りするのを知ってるのに修理せずに貸してた」「修理を行っていた」等の、貸す側が原因で雨漏りし、家財が傷んでしまった場合には「賠償金」「見舞金」といった、賠償金を請求できる可能性があります。

  • 雨漏りした部分の修理代:大家が保険で払う
  • 雨漏りして傷んだ家財(自然災害だけ):借り主が自己負担、もしくは自身の損害保険を活用
  • 雨漏りして傷んだ家財(大家に過失有り):賠償金を請求できる可能性がある。

「賃貸で雨漏りした時の保険は出る?」という疑問をまとめると、このような形に。

賃貸の雨漏りトラブルで争点となりやすいのは、「雨漏りがした時に、借り主が必要な連絡や対策をやったか?」「原因は、予想できない自然災害なのか、大家の管理責任義務違反か?」という2点です。

この2つに関わりそうな部分は、写真を撮っておいたり他の証拠を残しておいたり等、「状況を明確に説明できる材料」を揃えておく事をおすすめします。

▶関連:雨漏り対策リフォームの種類と「かかる費用」相場のまとめ

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