リフォームの手抜き工事時に請求する慰謝料の相場はいくら?

万が一、リフォーム工事を依頼した業者に手抜き工事をされた場合、どの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。今回は手抜き工事で発生した慰謝料について調べました。

photo by Chris Potter

まず、慰謝料とは?

慰謝料については、夫婦が離婚する場合や交通事故の時によく耳にしますよね。

離婚する時に発生する慰謝料とは、不貞行為(不倫や浮気)や暴力行為などが原因で精神的苦痛を受けた場合に請求できるお金のこと。

交通事故で発生する慰謝料には、主に入通院や後遺障害によって受ける精神的苦痛に対して請求することができるお金のことです。

つまり慰謝料とは、身体や自由、名誉、生命などの他人の権利や領土を故意や過失によって侵害する「不法行為」や「責務不履行」によって精神的苦痛を受けた場合、精神的苦痛を与えた物に請求できる損害賠償のことです。法律的にも請求する権利が認められているものです。

「債務不履行」とは契約違反や、約束とは違う行為のことです。例えば工期の遅れや違った商品が放任された場合を意味します。

もちろん請求できる慰謝料の金額はしっかりとした計算方法があり、厳しくチェックされます。例えば交通事故で慰謝料が発生した場合、「実通院日数」や「治療期間」を元に計算されます。

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慰謝料と迷惑料は違う

慰謝料とは上記で説明したとおり、「不法行為」や「責務不履行」によって精神的苦痛を受けた場合、精神的苦痛を与えた物に請求できる損害賠償のことですが、迷惑料とはまた異なります。

「迷惑料」とは、法律上支払う義務があるわけではなく、「これ以上問題が大きくならない様にする」や、「裁判沙汰にならない様にお金で解決する」ために支払いうお金、つまり『示談金』の1つです。

日常に起こる民事上の紛争を裁判ではなく、当事者間での合意で解決するために発生する『示談金』ですが、迷惑料のほかに、和解金や解決金、お詫び金などがあり法的責任を前提に発生する慰謝料とは異なった紛争の解決策なのです。

 

手抜き工事で発生する慰謝料はどれぐらい?

手抜き工事による被害の程度や瑕疵の程度、安全性によっても請求できる慰謝料は異なりますが、事例としては下記のような件が発生し、慰謝料を受け取っています。

  • 家の柱を契約の柱と違った柱を使われた事例、慰謝料200万円(東京)
  • 建物の基礎工事に瑕疵があった場合、慰謝料900万円(神戸)
  • 基礎コンクリートの強度不足、慰謝料100万円(名古屋)
  • 構造上や耐火上の瑕疵が認められた場合、100万円(神戸)

何年も前から、このような手抜き工事による慰謝料問題は発生していますが、近年では裁判で認容した慰謝料が高額化しており、最も多いのは慰謝料が約100万円程度となる裁判のようです。

慰謝料が高額となった事例として「建物の基礎工事に瑕疵があった場合、慰謝料900万円(神戸)」がありますが、東京では480万円~510万円の高額慰謝料も認容されています。

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